第1条(目的) 本規約は、SocialBridge株式会社(以下「当社」といいます)が運営する再生資源回収サービス(以下「本サービス」といいます)を利用する事業者および個人(以下「利用者」といいます)との間の契約条件を定めるものです。

第2条(本サービスの内容) 本サービスは、利用者が排出する廃食油、古紙、金属、遺品、不用品、オフィスの整理・片付け等の資源を当社が回収し、適切にリサイクルまたは処理するものです。 回収対象となる資源は、当社が指定する品目に限ります。 産業廃棄物、危険物、その他当社が回収困難と判断したものは回収対象外となります。

第3条(回収申し込み) 利用者は、当社所定の方法により回収の申し込みを行うものとします。 申し込み内容には、回収希望日、回収量、保管方法等の情報を正確に記載する必要があります。 当社は申し込み内容を確認後、回収の可否および回収日時を通知します。

第4条(回収方法) 回収は、当社指定の日時に、利用者の指定場所において行います。 利用者は、回収対象品を当社が指定する適切な方法で保管し、当日までに準備を完了させるものとします。 回収時に異物混入や品質不良が判明した場合、当社は回収を拒否することがあります。

第5条(回収費用) 本サービスの回収費用は、当社が別途定める料金表に基づき決定されます。 回収費用は、回収完了後に請求し、利用者は回収月の翌月末までに支払うものとします。

第6条(契約期間と解約) 本サービスの契約期間は、個別の契約内容に基づき決定されます。 利用者は、事前に当社へ通知することにより契約を解除できます。ただし、解除の申し出は解除を希望する前月末までに行うものとします。 当社は、以下の事由が生じた場合、利用者に事前通知のうえ契約を解除することができます。 利用者が本規約に違反した場合 回収対象品の品質に問題が継続的に発生する場合 その他、当社が本サービスの提供を継続することが困難と判断した場合

第7条(責任の範囲および損害賠償) 当社は、本サービスの提供に際し、合理的な範囲内で適切な対応を行います。 ただし、天災、交通事情、その他当社の責に帰すことのできない事由によりサービスの提供が遅延・中止した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。 回収後の資源について、利用者は所有権を放棄したものとし、当社が適切な方法で処理することを承諾するものとします。 利用者の故意または過失により当社または第三者に損害が生じた場合、利用者は当該損害を賠償する責任を負います。 また、当社が第三者から損害賠償請求を受けた場合には、利用者にその全額を求償できるものとします。

第8条(利用者の遵守事項) 利用者は以下の事項を遵守するものとします。 (1) 回収品の保管に際し、当社が指定する方法・容器を遵守すること。 (2) 異物混入、危険物混入を防止すること。 (3) 回収対象外の品目を混在させないこと。 (4) 本規約および関連する法令、条例を遵守すること。 (5) 当社または第三者の権利を侵害する行為を行わないこと。

第9条(個人情報の取り扱い) 当社は、本サービスの提供に際して取得した利用者の個人情報を適切に管理し、第三者に提供しないものとします。 ただし、法令に基づく要請があった場合、または本サービスの運営に必要な範囲で業務委託先に提供する場合はこの限りではありません。

第10条(規約の変更) 当社は、本規約を必要に応じて変更することができます。 規約変更後も利用者が本サービスを継続利用する場合、変更後の規約に同意したものとみなします。

第11条(準拠法・管轄) 本規約の解釈および適用については、日本法を準拠法とします。 本サービスに関して利用者と当社の間で紛争が生じた場合、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第12条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、互いに、本契約締結において、甲及び乙(法人の場合は代表者、役員又は実質的に経営を支配する者)が以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」といいます)でないことを表明し、保証するものとします。 (1)暴力団 (2)暴力団員 (3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (4)暴力団準構成員 (5)総会屋等 (6)暴力団関係企業 (7)社会運動等標ぼうゴロ (8)特殊知能暴力団 (9)その他前各号に準ずる者
  2. 甲及び乙は、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合、何らの催告を要せず、本契約を解除することができます。 (1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき (5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
  3. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行った場合、何らの催告を要せず、本契約を解除することができます。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
  4. 甲及び乙は、本条の規定により本契約を解除した場合、相手方に対して、解除されたことによって生じた損害の賠償を請求しないものとします。

第13条(特定商取引法・消費者契約法の遵守)

  1. 当社は、特定商取引に関する法律(特商法)および消費者契約法を遵守し、消費者保護の観点から適正なサービス提供に努めます。
  2. 利用者が個人である場合には、本規約のいかなる条項も、消費者契約法に基づく取消しや無効の主張を妨げるものではありません。
  3. 万が一、本規約の一部が消費者契約法その他の法令により無効とされた場合でも、当該条項を除いた部分は引き続き有効とします。

以上